風俗営業 ~8つの分類と3つの要件~
さて本格的な寒さがやってきました。皆様風邪など引かれません様、お気を付け下さい。
これまで風俗営業について何回か特集してますが、これまでは序章で、これからが本格的な風営関係のご説明になります。前回前々回は飲食業、深夜酒類提供営業等は、保健所への届けや公安委員会の届けで良いですが、これからお話しする風俗営業(接待飲食業、遊興業)は、公安委員会の許可が必要となる点が大きな相違点です。そのため、これまでの業種より許可得るのは難しいと言えます。
8つの分類
風俗営業には大きく分けて接待飲食等営業と遊技場の2つに大別されます。またその各々が下記の通りに区別されます。
風俗営業 | 接待飲食等営業 | 1号営業 キャバレー |
2号営業 料理店・社交飲食店 | ||
3号営業 ダンス飲食店 | ||
4号営業 ダンスホール等 | ||
5号営業 低照度飲食店 | ||
6号営業 区画飲食店 | ||
遊技場 | 7号営業 パチンコ・マージャン等 | |
8号営業 ゲームセンター等 |
一般的に風俗営業は許可が必要となります。許可は都道府県の公安委員会が行い、無許可の営業は罰金などの処分を受けます。
許可の流れは申請→検査→審査→許可となり、申請中の営業はできません。申請は営業所の管轄警察署生活安全課に行い、検査、審査は各公安委員会が行います。申請書受理から交付までの標準処理期間は、兵庫県警の場合55日間となっています。申請には所定の申請手数料がかかります。
3つの要件
① 営業所の構造設備の基準
営業の種類に応じて、客室の見通し、照明の明るさ、床面積など細かい基準があります。
② 営業所の場所に関する基準
1.用途地域による規制
住居専用地域等の営業は不可。各都道府県で条例は違うので、調査が必要
2.保護対象施設
営業所から一定の距離内に学校、病院、患者収容施設のある診療所、児童福祉施設、図書館、公民館などあれば営業できない。距離や施設は都道府県の条例によって若干違う。
③ 経営者と管理者の人的基準
申請人自身と管理者、申請人が法人の場合には役員全員(監査役も含む)について、風営法上の要求事項のすべてに該当しないことが要求されています。なお管理者とは風俗営業上かならず置かれ、経営者が兼任も可能です。
下記は主な要件で、主要な要件のみ抜粋します。
・ 成年後見人若しくは被保佐人の者
・ 破産者で復権を得ていない者
・ 1年以上の懲役・禁固刑、又は次の刑(無許可風俗営業等の特定違反での1年未満の懲役・罰金)に処され、 その執行後、また執行受けることが亡くなった日から5年経過しない者
・ 集団的、常習的に暴力的不良行為行うおそれの者
・ アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
・ 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しない者
・ 行為能力の無い未成年者 等
とりあえず今日は風俗営業の第一段階です。今後8つの種別を詳しくご説明します。なお風営法関係の出店をお考えの方々は、不明点等何でもいいですので、ご相談お待ちしております。